死亡保険の種類 3つ

社会人になれば、『保険に入っておいた方がいい』

と言われる機会も増えるでしょう。

 

配偶者や子供がいる場合は尚更です。

 

この『保険』とは、死亡保険のことを指します。

自分が死亡した場合、自らが指名した保険受取人に保険金が支払われるものを死亡保険といいます。

 

この死亡保険について今回はまとめていきたいと思います。

 

死亡保険の種類は大きく分けて3つ、

『終身』か『定期』か『収入保障』です。

 

終身は、その名の通り、自らが死ぬまでの期間を問わない保険です。

 

定期は、自らが定めた期間内のみ、死亡時の保険金が支払われる保険です。

 

『収入保障』とは、少しややこしいのですが、

死亡した時点から保険契約終了期間(満期)までの間、ずっと保険金が支払われる保険です。

 

定期と収入保障についてもう少し掘り下げていきましょう。

 

今、配偶者がいる30歳の人がいたとします。

自分が死んだ時のことを考えると、配偶者にお金を遺したい。

そんな方が定期保険に加入するとしましょう。

 

定期だと、自分で加入期間を選べるので、

40歳になるまでの10年間でもいいし、

60歳になる30年間でもいい。

自分が定めた期間内において

死亡が発生することによって保険金が支払われます。

保険金の額は

保険料の支払い期間や金額によって変わります。

 

しかし、逆を言うと

基本的に期間内を過ぎて死亡した場合は保険金がもらえません。

 

私は30年の定期に加入しております。

私の場合、もちろん期間内を過ぎて死んでしまうと保険金は降りないのですが、

 

逆に30年後も生きているとなると

保険終了(満期)と同時に30年間の保険料がほぼ100%帰ってくる、という定期保険になります。

 

『死んでも生きてても金額自体は損はない』と考えた結果なのですが、

月々の保険料が3万円を超えてきます。

 

満期時に死亡してなくても

保険料が帰ってこなくていいやというのであれば、月々の保険料をぐっと安くできる『掛け捨て』という払い方もあります。

 

次、収入保障について掘り下げていきます。